建設業の許可は、工事の種類ごとに区分されており、許可を受けていない業種の工事は原則として請け負うことができません。
新たな種類の工事を受注したいときに必要となるのが、既存の許可に別の業種を加える「業種追加」 という手続きです。

業種追加は、単なる届出ではなく、会社の体制や技術者の状況などを含めて総合的に確認されます。ここでは、業種追加の基本と、審査で見られるポイント、実務上の注意点を整理します。


1.業種追加とは何か

業種追加 とは、すでに建設業許可を持っている事業者が、現在の許可に 新しい工事業種を追加して申請すること をいいます。

具体的には、次のようなケースが代表的です。

  • 一般建設業の許可を持つ会社が、別の一般建設業の業種を増やす
  • 特定建設業の許可を持つ会社が、別の特定建設業の業種を増やす
  • 一般建設業の許可に加えて、特定建設業の許可を新たに取得する

いずれの場合も、行政庁は「この会社が新しい業種についても適切に工事を行える体制かどうか」を確認します。


2.業種追加で審査される主なポイント

(1)専任技術者の要件

業種追加で最も重視されるのが 専任技術者の配置 です。
追加する業種ごとに、要件を満たす専任技術者を置けるかどうかが審査されます。

専任技術者の要件は、概ね次のいずれかで満たします。

  • 国家資格者(施工管理技士、建築士、電気工事士 など)
  • 所定年数の実務経験
  • 国土交通大臣による認定

一般建設業と特定建設業では求められる水準が異なり、特定建設業ではより高度な資格や経験が必要とされます。
また、保有資格や実務経験の内容が 追加したい業種の工事内容と対応しているか も確認されます。


(2)経営業務管理責任体制

業種追加であっても、経営業務管理責任者の体制が崩れていないかどうか は確認されます。

ここで重要なのは、
「追加する業種ごとに新たな経営経験を求められるわけではない」 という点です。

経営業務管理責任者については、

  • 新規許可取得時点で要件を満たしていること
  • その後の役員退任や組織変更などで、要件を失っていないこと
  • 必要な変更届が適切に提出されていること

が押さえられていれば足りるのが通常の運用です。

実務上、主に次の点がチェックされます。

  • 経営業務管理責任者が途中で退任していないか
  • 退任している場合は、後任者についての届出がされているか
  • 役員構成や出資関係、事業内容が申請書の内容と整合しているか
  • 経営の実態が継続しており、名義だけの役員になっていないか
  • 変更届や決算変更届の内容に大きな矛盾がないか

すでに許可を受けている事業者であれば、新規許可時から経営業務管理責任体制が大きく崩れていなければ、ここが業種追加の大きなハードルになることは多くありません。


(3)財産的基礎の確認(新規時の要件を大きく崩していないか)

新規許可の段階では、自己資本500万円以上(残高証明等) などの財産要件を満たす必要があります。
一方、業種追加の審査では、

  • 「業種追加だから改めて自己資本500万円を証明し直す」ことを、形式的に求められるケースは多くない
  • ただし、直近の決算などから見て 著しい債務超過などになっていないか は確認される

という位置付けになります。

新規許可取得時点で財産要件を満たしており、その後の決算内容が極端に悪化していなければ、業種追加で財産面が大きな障害になるケースはそれほど多くありません。
もっとも、財務状況に変動が大きい場合は、決算書や残高証明などを整理しておくと安心です。


3.業種追加の手続きの流れ

(1)要件の事前整理

申請前に、次の点を整理します。

  • 追加したい業種ごとに、専任技術者を配置できるか
  • 経営業務管理責任者が新規許可時と同様の体制を維持しているか
  • 決算内容に大きな変動がないか
  • 追加業種に関連する工事実績の有無や内容

この段階で要件を満たしていない部分があると、申請後に補正や問い合わせが増え、全体のスケジュールに影響します。


(2)必要書類の準備

必要書類は自治体ごとに細部が異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。

  • 専任技術者の資格証明書、免許証の写し など
  • 実務経験で証明する場合は、工事契約書・注文書・請求書などの継続した資料
  • 直近の決算書類および提出済みの決算変更届
  • 役員変更や本店移転がある場合は、その変更届一式

特に、過去に提出している内容との整合性 が重視されるため、差異が出ないように事前チェックを行うことが重要です。


(3)申請書の作成と提出

業種追加の申請書は、既存の許可内容に追加する形で作成します。
工事経歴書や技術職員一覧、使用人数なども、追加業種を含めた形で整理し直します。

審査期間は、自治体や時期にもよりますが、おおむね30〜45日程度 が目安とされます。
書類の不備や内容の矛盾がある場合は、照会や補正指示により期間が延びることがあります。


4.業種追加で注意しておきたいポイント

(1)専任技術者の在籍状況

追加する業種の専任技術者についても、常勤かつ専任で配置されていること が前提です。
退職や異動が見込まれる場合は、業種追加のタイミングとの関係に注意が必要です。


(2)工事実績との整合性

工事経歴書の内容と、追加を希望する業種との関係が全くない場合、実態との整合性について確認されることがあります。
追加業種の専門性と、会社として実際に行っている(または行う予定の)工事内容が一致しているかを事前に整理しておくと、審査がスムーズに進みます。


5.まとめ

業種追加は、会社が新たな種類の工事に取り組むための重要な手続きです。
審査では、専任技術者の配置、経営業務管理責任体制の維持、財務状況の大きな崩れの有無 などが確認されます。

新規許可の段階で要件を満たしており、その後の体制や決算内容に大きな問題がなければ、経営業務管理責任体制や財産面が業種追加の大きな障害になることは多くありません。
一方で、書類の整合性など、実務上の確認ポイントは増えているため、事前の整理と準備が重要です。

自社の体制や実績を丁寧に確認しながら進めることで、業種追加の手続きをより確実に進めることができます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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