
建設業許可には、いくつかの「区分」が設けられています。
この区分を正しく理解していないと、本来必要な許可を取得していなかったり、実態に合わない許可で申請してしまったりするおそれがあります。
本記事では、建設業許可の区分について、実務で特に重要となる考え方を整理します。
建設業許可の区分は三つの軸で整理する
建設業許可の区分は、次の三つの観点から判断されます。
① 一般建設業と特定建設業
② 業種区分(29業種)
③ 許可行政庁(知事許可・大臣許可)
これらはそれぞれ独立した判断軸であり、一つずつ整理して考えることが重要です。
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の区分は、工事規模そのものではなく、元請として締結する下請契約の内容に着目して判断されます。
一般建設業
元請として1件の工事について締結する下請契約の総額が、
- 5,000万円未満
- 建築一式工事の場合は8,000万円未満
である場合は、一般建設業許可に該当します。
この判断は、下請契約が複数ある場合には合算して判断します。
なお、実務上は、元請が材料を支給している場合など、下請代金の額の整理方法に注意が必要となるケースがあります。
特定建設業
一方、元請として1件の工事について締結する下請契約の総額が、
- 5,000万円以上
- 建築一式工事の場合は8,000万円以上
となる場合、原則として特定建設業許可が必要になります。
ここで重要なのは、発注者との請負金額全体ではなく、「下請に出す金額の合計」で判断するという点です。
業種区分(29業種)の考え方
建設業許可は、工事の内容ごとに業種別で取得します。
現在、建設業は29業種に区分されています。
代表的なものとして、
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 解体工事
などがあります。
許可は「請け負う建設工事の種類」に対応して取得する必要があり、契約内容と業種区分が一致しているかどうかが実務上の重要な確認ポイントとなります。
知事許可と大臣許可の違い
許可行政庁の区分は、工事現場の所在地ではなく、営業所の設置状況によって判断されます。
知事許可
営業所が一つの都道府県内のみに設置されている場合は、知事許可となります。
工事を行う場所が他県に及ぶ場合であっても、営業所が一県内であれば知事許可です。
大臣許可
営業所が二以上の都道府県にまたがって設置されている場合には、大臣許可が必要となります。
本店と支店が異なる都道府県にある場合などが、これに該当します。
区分を誤った場合のリスク
建設業許可の区分を誤ると、
- 無許可営業と判断されるおそれ
- 業種追加や更新時に指摘を受ける
- 行政指導や処分の対象となる
といったリスクがあります。
特に、
一般・特定の判断
業種区分の整理
については、事前に十分な確認が必要です。
まとめ
建設業許可の区分は、
・一般か特定か
・どの業種か
・知事許可か大臣許可か
という三つの軸で整理することが重要です。
工事内容や金額だけでなく、契約形態や営業所体制まで含めて確認することで、実態に即した許可区分を判断することができます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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