
建設業許可制度の目的
建設業許可は、建設工事を請け負って営業する際に、一定の基準を満たした事業者であることを行政が確認する制度です。
建設工事は金額が高額になりやすく、完成までに長期間を要するため、施工不良や契約トラブルが発生した場合の影響が大きくなります。
そのため建設業法では、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を図ること
を目的として、建設業許可制度を設けています。
許可が必要となる工事の考え方
建設業は、原則として許可が必要です。
ただし、例外として「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合には、許可は不要とされています。
軽微な建設工事とは、次の範囲をいいます(請負代金は消費税等込み)。
- 建築一式工事
1件の請負代金が 1,500万円未満 の工事
または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 - 建築一式工事以外
1件の請負代金が 500万円未満 の工事
この基準を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
契約分割による誤解に注意
実務で多い誤解として、「工事を分割して契約すれば500万円未満になるから許可は不要」と考えてしまうケースがあります。
しかし、同一工事について形式的に契約を分割している場合は、原則として合算して判断されます。
正当な理由のない分割契約は、許可不要とは認められない点に注意が必要です。
無許可で工事を請け負うリスク
許可が必要な工事を、許可を受けずに請け負って営業した場合、無許可営業として建設業法違反となります。
無許可営業は刑事罰の対象となるほか、行政指導や処分を受ける可能性もあります。
また、法的リスクに加えて、
- 元請業者や発注者からの信用低下
- 取引停止や受注機会の喪失
- 金融機関や取引先からの評価悪化
といった、事業継続に直接影響する不利益が生じやすくなります。
発注者保護と業界の健全性
建設業許可制度では、経営業務の管理体制、専任技術者の配置、欠格要件への非該当など、一定の基準を満たすことが求められます。
これは、施工能力や管理体制に問題のある事業者が、高額工事を請け負うことを防ぐためです。発注者にとっても、許可業者であるかどうかは、業者選定の重要な判断材料となります。
結果として、取引の適正化と建設業全体の信頼性維持につながっています。
許可は信用を示す基盤
建設業許可は、事業者の活動を制限するための制度ではありません。
むしろ、一定の基準を満たした事業者であることを対外的に示す信用の基盤といえます。
許可を適切に取得・維持することは、将来的な受注機会の拡大や、安定した事業運営にもつながります。
まとめ
建設業許可が必要とされる理由は、適正な施工の確保、発注者保護、契約トラブルの防止、業界の健全な発達にあります。
許可が必要かどうかは、工事の種類と請負代金額を基準に判断し、契約分割などによる誤解が生じないよう注意することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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