
・1件の請負代金1500万円(消費税込み)以上の建築一式工事
1件の請負代金1500万円(消費税込み)に満たない工事は軽微な工事として許可は不要です。
・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事
延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事は軽微な工事として許可不要
ただし、木造住宅とは、「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されるので、延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要となります。
・1件の請負代金500万円(消費税込み)以上の建築一式工事以外の工事
1件の請負代金500万円(消費税込み)満たない工事は軽微な工事として許可は不要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年5月15日建設現場における偽装請負契約の禁止
お役立ちコラム2026年5月14日建設業法が定める「請負契約の禁止事項」とは
お役立ちコラム2026年5月13日建設業法における元請負人の規定とは何か
お役立ちコラム2026年5月12日元請負人と下請負人の公正な取引のための規制






