・1件の請負代金1500万円(消費税込み)以上の建築一式工事

1件の請負代金1500万円(消費税込み)に満たない工事は軽微な工事として許可は不要です。

・延べ面積150㎡以上の木造住宅の建築一式工事

延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事は軽微な工事として許可不要

ただし、木造住宅とは、「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」と解釈されるので、延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事でも、2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要となります。

・1件の請負代金500万円(消費税込み)以上の建築一式工事以外の工事

1件の請負代金500万円(消費税込み)満たない工事は軽微な工事として許可は不要です。