要件1 経営業務管理責任者等がいること

経営業務管理責任者等とは、「建設業の経営管理を適切に行う能力を有する者」をいいます。

要件2 専任技術者が営業所ごとにいること

各営業所には、専任技術者を常駐させる必要があります。

専任技術者とは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者で、営業所で、その工事に専属的に従事する者です。

専任技術者になるには、一定の学歴、経験、資格が必要です。

【一般建設業許可を受けようとする場合】

①大学・高等専門学校の指定学科を卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上、高校場合、指定学科卒業5年以上の実務経験を有する者

②学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務の経験を有する者

③許可を受けようとする工種について資格を有する者

【特定建設業許可を受けようとする場合】

①許可を受けようとする工種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者

②「一般建設業許可を受けようとする場合」の3つの要件のいづれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上

指導監督的な実務経験(建設工事の設計または施行の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面

を総合的に指導した経験)を有する者

③国土交通大臣が「特定建設業許可を受けようとする場合」の上記2つに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者

要件3 社会保険に加入していること

社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険、雇用保険にそれぞれ適切に加入している必要があります。

健康保険、厚生年金保険は、法人は加入義務があり、法人でない場合は常時5人以上従業員を雇用している場合は、加入義務があります。また、雇用保険については、法人・個人いずれも1名雇用した場合、原則加入義務があります。

要件4 誠実性があること

許可申請者について請負契約の締結やその履行に関して法律違反や不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません。

要件5 財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業を営むには工事着工費用などが必要となってきますので、必要な資金を確保していることが求められます。

【一般建設業許可を受けようとする場合】

①自己資本の額が500万円以上あること

②500万円以上の資金を調達する能力があること

③許可申請の直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

【特定建設業許可を受けようとする場合】

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

・法人の場合

繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金以外のその他利益剰余金)≦資本金×20%

・個人の場合

事業主損失-事業主借勘定+事業主貸勘定≦期首資本金×20%

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

要件6 欠格事由に該当していないこと

①許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

②心身の故障により建設業を適正に営むことができない者又は破産者で復権を得ない者

③不正の手段により許可を受けて許可行政庁から許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取消され、

その取消しの日から5年を経過しない者

④許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大きいこと

⑥請負契約に関し不誠実な行為をそたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間を経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

⑧建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられ

た場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者

⑨暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩暴力団員等がその事業活動を支配する者