過去の常勤性証明とは、過去に当該会社等に常勤していたことの証明を意味します。

ケーズによって異なりますので、順番に見ていきます。

専任技術者が経営業務管理責任者と同一の場合

このケースは、経営業務管理責任者=専任技術者であることから、

当該法人の確定申告書

健康保険被保険証

厚生年金加入期間証明書ねんきん特別便の写し被保険者記録照会回答票のいずれか

住民税当別徴収額通知書

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

紛失した年度分の当該法人の確定申告書の情報公開請求によって取り寄せを行うこと

があげれます。

専任技術者と経営業務管理責任者と異なる場合

上記の

健康保険被保険証

厚生年金加入期間証明書ねんきん特別便の写し被保険者記録照会回答票のいずれか

住民税当別徴収額通知書

があげられます。

もっとも、これらの書類がない場合には立証が難しくなります。

社会保険加入、特別徴収がない等の場合の常勤性の証明として、

現在では「源泉徴収簿」「常勤証明書」も勝手に作れてることから、入金が確認できても、これが雇用されていたことの証明にはならないことから、立証書類としては認められていません。

そこで、東京都などの場合は、社会保険加入特別徴収がない等の場合常勤性の証明として、

会社の「源泉徴収簿」のコピー

①会社の「源泉徴収簿」のコピーに対応する納付書の原本

を必要としています。

ただし、上記①や②は、自社の従業員の立証であれば提出が可能ですが、他社の従業員の立証として、①②を他社から借りるのは個人情報保護法の観点から難しく、常勤性の立証が困難となります。

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吉田哲朗
吉田哲朗