建設業者の営業所の使用権限を確認する必要がある場合

 賃貸借契約書(もしくは使用貸借契約書)を提出してもらうことがあります。ない場合には、新たに作成することもあります。

小規模会社だと、土地建物社長個人の所有で、その建物を社長が代表取締役を務める会社に賃貸するケースがあります。

【申請者がA株式会社(A氏が100%出資した会社で、代表取締役もA氏)の場合】

 建物である営業所の貸主A借主株式会社ということになります。

民法上でいえば、A自然人株式会社代表取締役法人ということで別々の法人格を有し、双方の契約は可能です。

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吉田哲朗
吉田哲朗