
建設業者の営業所の使用権限を確認する必要がある場合
賃貸借契約書(もしくは使用貸借契約書)を提出してもらうことがあります。ない場合には、新たに作成することもあります。
小規模会社だと、土地と建物は社長個人の所有で、その建物を社長が代表取締役を務める会社に賃貸するケースがあります。
【申請者がA株式会社(A氏が100%出資した会社で、代表取締役もA氏)の場合】
建物である営業所の貸主はA、借主はA株式会社ということになります。
民法上でいえば、Aは自然人、A株式会社代表取締役Aは法人ということで別々の法人格を有し、双方の契約は可能です。
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