建設業許可を取得するためには、人的要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが、いわゆる専任技術者(正式には「営業所技術者等」)の設置です。

営業所技術者等とは、許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験を有し、営業所ごとに専任で配置される技術的責任者をいいます。建設業法に基づき、契約の適正な締結と履行を技術面から担保する役割を担います。


営業所技術者等の位置づけ

建設業法では、許可を受ける業者に対し、営業所ごとに営業所技術者等を置くことを義務付けています。

ここでいう営業所とは、単なる登記上の所在地ではありません。建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う拠点を指します。したがって、本店のみならず、支店や常設の出張所なども対象となる場合があります。

営業所技術者等は、その営業所に常勤し、担当する業種について必要な能力を有していなければなりません。


要件の満たし方

営業所技術者等になるための要件は、業種ごとに定められています。主な充足方法は次のとおりです。

1.国家資格等を有する場合
2.指定学科卒業後、一定期間の実務経験を有する場合
3.一定年数以上の実務経験を有する場合

例えば、施工管理技士や技術士などの資格は代表的な例です。ただし、すべての資格がすべての業種に対応するわけではありません。許可を受ける業種ごとに該当資格や必要年数が異なるため、個別に確認する必要があります。


「専任」とは何か

営業所技術者等には、「専任性」が求められます。

これは単なる在籍ではなく、営業所に常勤し、専らその職務に従事している状態を意味します。

そのため、

・他社で同様の専任ポジションに就いている
・実態として出勤状況が確認できない
・遠隔地で実質的に勤務していない

といった場合には、専任性が否定される可能性があります。

なお、同一営業所内で他の役職と兼務することが問題とならないケースもありますが、常勤性が確保されていることが前提となります。具体的な判断は行政庁の運用に従う必要があります。


一般建設業と特定建設業の違い

営業所技術者等の要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。

特定建設業では、より高度な資格や実務経験が求められる場合があり、人的体制の水準も高く設定されています。許可区分に応じて、該当する資格・経験を正確に確認することが重要です。


退職や変更があった場合

営業所技術者等の設置は、許可の継続要件です。

退職や異動などにより不在となった場合、その状態が継続すると許可要件を欠くことになり、許可取消しの対象等となる可能性があります。

そのため、人事異動が生じた場合には、速やかに後任の選任と必要な届出を行うことが求められます。


まとめ

専任技術者(営業所技術者等)は、建設業許可制度の中核をなす人的要件です。

単に資格を有しているだけでなく、**業種適合性・実務経験・専任性(常勤性)**の三点が重要な審査対象となります。

許可申請時だけでなく、更新や変更の場面でも確認される事項であるため、日常的な体制整備と証明資料の整理が不可欠です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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