
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに経営業務の管理について適正な体制を有していることが求められます。その中核となるのが、いわゆる「経営業務の管理責任者」に該当する経験を有する者の存在です。
本記事では、個人事業主および支配人がこの要件にどのように関わるのかを整理します。
個人事業主が該当する場合
個人で建設業を営んでいる場合、その事業主本人が経営業務の管理に関する経験を有する者として該当しやすい立場にあります。
建設業許可事務ガイドラインでは、「個人の事業主」は経営業務の管理責任者としての経験を有する者の例として明示されています。ただし重要なのは、単に開業していた事実ではなく、建設業の経営業務を総合的に管理していた実態があるかどうかです。
ここでいう「総合的に管理」とは、
・工事契約の締結
・資金繰りや支払管理
・従業員の雇用管理
・営業活動の意思決定
など、経営全般に関与していたことを意味します。
実務では、確定申告書、工事請負契約書、請求書、通帳履歴などを用いて、事業主としての実態を立証していきます。単なる職人経験では足りず、経営者としての関与が必要である点に注意が必要です。
支配人が該当する場合
法人においては、代表取締役以外でも「支配人」が経営業務の管理責任者としての経験者に該当する場合があります。
ここでいう支配人とは、会社法上の支配人を指します。支配人とは、営業主に代わって営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する者です。
該当性の判断においては、商業登記上、支配人として登記されているかどうかが基準となります。単なる営業所長や部長職では足りません。
もっとも、登記されているだけで足りるわけではありません。重要なのは、建設業の経営業務を総合的に管理した経験として立証できるかどうかです。実際に経営判断に関与していた事実を、客観的資料で説明できる必要があります。
常勤性と兼務の問題
経営業務の管理に関する体制としては、常勤性が重要な要素になります。
常勤とは、一定の計画のもと、所定の時間中その職務に従事している状態をいいます。他社の代表や役員との兼務がある場合、直ちに否定されるわけではありませんが、実態として常勤性を満たしているかどうかが厳しく確認される傾向にあります。
社会保険の加入状況、勤務実態、所在地との整合性などが総合的に判断されます。形式ではなく実態が重視される点は、個人事業主・支配人いずれの場合も同様です。
個人事業から法人化した場合の注意点
個人事業から法人化した場合、個人時代の経営経験をどのように整理するかが重要になります。
法人設立後に経営業務の管理責任者として位置付ける場合、個人事業時代の経営経験が継続性をもって説明できるかがポイントです。帳簿や契約書類を適切に保管しておくことが、後の申請実務において大きな意味を持ちます。
まとめ
経営業務の管理責任者として認められるかどうかは、建設業許可の成否に直結します。
・個人事業主は、経営主体としての実態が重要
・支配人は、商業登記と経営関与の実績が重要
・いずれも、総合的な経営管理経験と常勤性が判断の核心
肩書きではなく、実際に建設業の経営を担ってきたかどうかが審査の本質です。申請前に、自身の経歴と証明資料を整理しておくことが、円滑な許可取得につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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