
建設業を営む上で、請負代金の正確な把握は許可の要否を左右する重要な判断基準です。「工事代金が500万円未満なら許可は不要」という認識は広く知られていますが、その「500万円」に何が含まれるかを正確に理解していなければ、知らないうちに建設業法に違反してしまう危険があります。
軽微な建設工事の基準
建設業法では、一定金額以下の工事を「軽微な建設工事」と定義し、この範囲内であれば建設業許可なしで請け負うことができます。建築一式工事の場合は1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が対象です。建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば許可不要とされています。
消費税は含めて計算する
軽微な工事かどうかを判断するにあたり、請負代金は消費税込みの金額で計算します。たとえば税抜きの請負代金が470万円であっても、消費税10%を加えると517万円となり、500万円を超えるため建設業許可が必要です。「税抜きで500万円未満だから大丈夫」という判断は誤りになるため、注意が必要です。
材料費・運送費も請負代金に含む
実務上でよく誤解されるのが材料費の取り扱いです。建設業法施行令第1条の2第3項では、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格および運送費を請負代金に加算すると規定されています。つまり「材料は施主が別途用意するから請負代金は300万円」という場合でも、その材料の市場価格が250万円・運送費が50万円であれば合計600万円と判断され、建設業許可が必要となります。契約書上の金額だけで許可の要否を判断することは危険です。
分割契約は合算して判断される
工事を複数の契約に分けることで500万円未満に抑えようとする例もありますが、正当な理由のない分割契約は合算して判断するというルールがあります(建設業法施行令第1条の2第2項)。工事の実態が一体であるにもかかわらず意図的に複数契約に分割した場合、各契約の請負代金を合計した金額が基準となります。管轄行政庁はこうした契約の実態を厳しく確認しており、脱法的な分割は建設業法違反とみなされるリスクがあります。
特定建設業許可が必要になる金額基準
元請業者として工事を受注し、一次下請業者に発注する場合には、特定建設業許可が必要かどうかも確認する必要があります。令和7年(2025年)2月1日施行の法改正により、一次下請への発注金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上、いずれも税込み)となる場合に特定建設業許可が必要とされています。なお、元請が自ら材料を提供した場合、その材料費は特定建設業の判断においては下請代金に含めない点も押さえておきましょう。元請が発注者から受け取る請負代金については、一般・特定を問わず上限は設けられていません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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