
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を有する体制が整っていることが必要です。
法人の場合、この要件は一般に「経営業務の管理責任者」と呼ばれることがありますが、現在の制度上は常勤役員等を中心とした経営管理体制の確保という形で審査されます。
ここでは、法人における要件の内容と実務上のポイントを整理します。
制度の趣旨
建設業は、工事金額が高額になりやすく、契約期間も長期に及ぶことが多い業種です。
そのため、資金管理・契約管理・人員配置などを統括できる経営体制が不可欠です。
この観点から建設業法では、経営業務を適切に遂行できる経験を有する常勤役員等を配置することを求めています。
単なる名義上の役職ではなく、実質的に経営に関与していたかどうかが重視されます。
法人の場合の該当者
法人では、原則として次のいずれかに該当する常勤役員等が必要です。
1.建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(権限委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
3.建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を補佐した経験を有する者
ここでいう「経営業務」とは、単なる現場管理ではなく、会社全体の経営判断や契約締結、資金調達、人事管理などに関与していたことを意味します。
常勤性の考え方
該当する常勤役員等は、営業所に常勤していることが必要です。
他社で常勤勤務している場合や、実質的に経営に専念できない状況にある場合は、要件を満たさないと判断される可能性があります。
判断は形式ではなく、勤務実態・時間的拘束状況・経営への関与状況などの総合的事情により行われます。
証明方法
申請時には、行政庁が定める様式により、常勤役員等としての経験を証明します。
具体的には、
・役員在任期間を確認できる登記事項証明書
・経営業務経験を裏付ける工事実績資料
・行政庁指定の「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」等
が求められます。
単に役員であった期間だけでなく、その期間中に建設業を実際に営んでいたこととの整合性が重要となります。
個人事業の経験との関係
個人事業として建設業を営んでいた経験は、要件を満たす場合には法人申請時に通算できることがあります。
ただし、確定申告書や工事契約書などにより、実際に経営を行っていた事実を証明できることが前提となります。
まとめ
法人における経営業務の管理責任者とは、現在の制度上、常勤役員等を中核とする経営管理体制の確保を意味します。
形式的な役職名ではなく、実質的な経営経験、常勤性、証明資料の整合性が審査のポイントです。
許可申請にあたっては、経験年数の該当類型と証明方法を事前に整理しておくことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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