建設業許可の人的要件の一つに「経営業務の管理責任者」があります。
近年は制度改正により「経営業務の管理責任者」という名称そのものではなく、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者(常勤役員等)を配置する体制が求められる形に整理されています。

では、この立場の者は他の事業や職業と兼業できるのでしょうか。


結論 兼業は一律禁止ではない

建設業法上、兼業を明確に禁止する条文はありません。

したがって、形式的には他の会社の役員や別事業を営んでいることのみを理由に、直ちに許可要件を満たさないとされるわけではありません。

しかし、重要なのは「兼業の有無」ではなく、常勤性と実質的な経営関与が確保されているかどうかです。


常勤性とは何か

常勤性とは、単に役員として登記されていることではなく、

・主たる勤務先が当該建設業者であること
・日常的に経営判断に関与していること
・建設業の経営全般を統括できる立場にあること

といった実態を伴うものをいいます。

そのため、他社でフルタイム勤務している場合や、他社で実質的に常勤役員として活動している場合は、常勤性が否定される可能性が高くなります。


問題になりやすい具体例

実務上、次のようなケースは慎重な判断が必要です。

・他社で社会保険に加入し、常勤従業員として勤務している
・他社代表者として日常的に業務を行っている
・建設業とは無関係の事業に専従している

行政庁は、社会保険の加入状況、給与支払関係、勤務実態、意思決定への関与状況などを総合的に確認します。
形式上の肩書きよりも実態が重視されるのが原則です。


グループ会社間の兼任

同一グループ内で複数法人の役員を兼ねるケースもあります。

この場合でも、それぞれの法人において経営業務を適切に管理できる体制があるかが判断されます。
物理的・時間的に常勤が困難な状況であれば、認められない可能性があります。


実務上の整理のポイント

兼業がある場合には、次の点を整理することが重要です。

・主たる勤務先はどこか
・実際の業務時間の配分
・建設業の経営判断への具体的関与
・他社との雇用契約内容

「名義貸し」のような形態は認められません。
あくまで建設業の経営を実質的に統括していることが前提です。


まとめ

経営業務の管理責任者は、兼業が当然に禁止されているわけではありません。
しかし、建設業許可では「常勤役員等」としての実態が求められるため、兼業の内容によっては要件を満たさないと判断される可能性があります。

兼業を予定している場合は、形式だけで判断せず、実態を整理したうえで各行政庁の運用に沿って確認することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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