
許可証の提示された場合の対応
許可申請中に許可証の提示された場合、許可証が手元にありません。
そこで対応策としては、受領印がある申請書の第一面(表紙)の写しを渡すことで対応してもらいます。
依頼者は、注文者に許可の申請手続が進んでいることがアピールできます。
そのために、依頼を受けた行政書士は、申請書に「受領印」をもらった段階で、速やかに当該申請書の第一面(表紙)を依頼者に渡すべきです。
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