常勤性の判断にテレワークの活用 建設業の経営に必要な経営業務管理責任者、営業所における専任技術者の常勤性もおいて、新型コロナウィルス感染症防止の観点から、令和4年東京都において一定の条件の下、テレワークの活用が認められました。常勤性のあり方が営業所に常駐しているという今までの概念の変化ともいえることです。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月22日見積期間お役立ちコラム2025年3月21日見積依頼お役立ちコラム2025年3月20日電気設備工事お役立ちコラム2025年3月19日衛生設備工事052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy