
常勤性の判断にテレワークの活用
建設業の経営に必要な経営業務管理責任者、営業所における専任技術者の常勤性もおいて、
新型コロナウィルス感染症防止の観点から、令和4年東京都において
一定の条件の下、テレワークの活用が認められました。
常勤性のあり方が営業所に常駐しているという今までの概念の変化ともいえることです。
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