「一般建設業」から「特定建設業」への変更は注意!

特定建設業許可の方が、一般建設業許可より許可要件が厳しいからです。

「一般建設業」から「特定建設業」への変更の場合、申請内容は新規に特定建設業許可を受けるとほぼ同様です。

1、財産要件を充たしていること

 ア 欠損の額資本金の額の20%を超えていないこと

 イ 流動比率75%以上であること

 ウ 資本金の額2,000万円以上であること

 エ 自己資本の額4,000万円以上であること

2、特に専任技術者につき、特定建設業特有の資格を確認する

 例:大工工事業

 2級建築施工管理技士(仕上げ)では特定建設業許可の取得はできず、1級建築施工管理技士の資格が必要です。

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吉田哲朗
吉田哲朗