
「一般建設業」から「特定建設業」への変更は注意!
特定建設業許可の方が、一般建設業許可より許可要件が厳しいからです。
「一般建設業」から「特定建設業」への変更の場合、申請内容は新規に特定建設業許可を受けるとほぼ同様です。
1、財産要件を充たしていること
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
イ 流動比率が75%以上であること
ウ 資本金の額が2,000万円以上であること
エ 自己資本の額が4,000万円以上であること
2、特に専任技術者につき、特定建設業特有の資格を確認する
例:大工工事業
2級建築施工管理技士(仕上げ)では特定建設業許可の取得はできず、1級建築施工管理技士の資格が必要です。
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