赤伝処理とは、元請負人が下請負人に対して下請代金を支払う際に、振込手数料や建設廃棄物の処理費用等の諸費用を下請代金から差し引くことです。 つまり、工事発注業者が工事受注業者へ支払う金額を差し引きすることです。

赤伝処理は、直ちに建設業法に違反するものではありません。しかし、赤伝処理をすることによって元請負人と下請負人の間で合意をしていない場合や、赤伝処理の内容を契約書の中で明示していない場合には、建設業法に違反する可能性があります。

よって、赤伝処理は元請業者から下請業者に対して行われる手続きですので、元請業者はしっかりと建設業法を理解したうえで行わなければいけません。