下請負人が工事を完成し、目的物を元請負人に引き渡したにもかかわらず、元請負人が長期間にわたって下請代金を支払わないことは、建設業法に違反します。

下請負代金の支払は、できる限り現金払いとします。

しかし、労務費相当分については、現金払いしなければなりません。

なぜなら、労働者に支払う給料に遅れが生じる恐れがあるからです。