
下請負人が工事を完成し、目的物を元請負人に引き渡したにもかかわらず、元請負人が長期間にわたって下請代金を支払わないことは、建設業法に違反します。
下請負代金の支払は、できる限り現金払いとします。
しかし、労務費相当分については、現金払いしなければなりません。
なぜなら、労働者に支払う給料に遅れが生じる恐れがあるからです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月15日林道整備の遅れが招く森林未整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月14日空港整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月13日港湾開発と建設業 ― 海と地域をつなぐ仕事
お役立ちコラム2025年5月12日河川整備と建設業―地域の安全と未来を支える仕事
