元請負人が下請負人に対して、割引が困難な手形を用いて下請代金の支払いをすることは、建設業法に違反します。

「長期手形」とは、割引を受けることが困難な手形のことをいいます。

具体的には、振出日から支払期日までの期間が120日を超える手形を指しています。

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吉田哲朗
吉田哲朗