下請人が元請負人の建設業法違反行為を監督行政庁に通報したことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されます。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資材等の購入を強制され
たことを監督行政庁に通報したため、元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額
した場合
②下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理由なく長期支払保留を
受けたとし、監督行政庁に通報したため、元請負人が今後の取引を停止した場合

上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第24条の5に違反するおそれ
があります。

建設業法令遵守ガイドライン(第9版)
- 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 -p38参照