
建設業者は、営業所ごとに営業に関する帳簿を備えて、5年間保存する必要があります。
その帳簿には、①営業所の代表者氏名、②注文者と締結した請負契約の内容、③下請負人と締結した下請契約の内容を記載し、④定款の写しなどを添付する必要があります。
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