建設業者は、営業所ごとに営業に関する帳簿を備えて、5年間保存する必要があります。
その帳簿には、①営業所の代表者氏名、②注文者と締結した請負契約の内容、③下請負人と締結した下請契約の内容を記載し、④定款の写しなどを添付する必要があります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お役立ちコラム2024年10月14日役職名等を確認するための資料
- お役立ちコラム2024年10月13日適正な経営体制の確認資料
- お役立ちコラム2024年10月12日確認資料の見方と集め方
- お役立ちコラム2024年10月11日納税証明書