
建設業の許可を受けた後以下の事実が発生したら、届出が必要となりますので注意して下さい。
提出部数は正本1部及び副本1部(副本は写し可)の計2部
事実発生後30日以内
1、商号又は名称の変更
2、既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更
3、営業所の新設、廃止
4、資本金額(出資総額)の変更
5、個人業者(事業主)の氏名の変更
6、個人事業主で支配人を設けている場合の支配人の変更
①氏名の変更
②新任
③退任
7、役員等の変更
①就任、退任
②代表者の変更
③常勤↹非常勤
④氏名の変更
*なお役員等の変更の内、株主等の変更を覚知してから30日以内にして下さい。
事実発生後2週間以内
1、令第3条に規定する使用人の変更
2、変更(氏名を含む)
①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
②常勤役員等(経営業務の管理責任者等)及び当該常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を補佐する者
3、専任技術者の変更(氏名を含む)
【区分2】専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更(同一営業所内)
【区分3】専任技術者の追加
【区分4】専任技術者の交替に伴う削除
【区分5】専任技術者の置かれている営業所のみ変更
4、健康保険等の加入状況(加入状況の変更)
①過去の許可申請時に健康保険等の加入状況(様式7号の3)提出済みで、変更の事実発生日が平成28年6月1日以降の場合のみ届出が必要です。
②新たに許可申請をする場合で健康保険等の加入状況に変更がある場合については、事業年度の時期にかかわらず、先に変更の届出が必要です。
毎事業年度経過後4月以内
健康保険等の加入状況(従業員のみの変更)
事実発生後2週間以内
1、経営業務の管理責任者が複数した場合の削除
2、専任技術者の削除(交替者がいない場合)
3、欠格要件該当
廃業事由から30日以内
建設業の廃業
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