主任技術者の配置

軽微な建設工事と営業所

・建設業許可を受けた業種については、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合であっても、現場に主任技術者を配置する必要があります。

主任技術者

主任技術者資格

・資格を受けようとする建設業の業種に係る建設工事について10年の実務経験が必要です。

・この実務経験は、学校教育法上の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校を卒業しかつ各々業種各に定められた指定学科を履修していれば、年数が短縮されます(建設業法施行規則第1条)。

※一般の各種専門学校の学歴は、学校教育法上という要件から外れていますので、実務経験年数は短縮されません。