
主任技術者の配置
軽微な建設工事と営業所
・建設業許可を受けた業種については、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合であっても、現場に主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者
主任技術者資格
・資格を受けようとする建設業の業種に係る建設工事について10年の実務経験が必要です。
・この実務経験は、学校教育法上の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校を卒業し、かつ各々業種各に定められた指定学科を履修していれば、年数が短縮されます(建設業法施行規則第1条)。
※一般の各種専門学校の学歴は、学校教育法上という要件から外れていますので、実務経験年数は短縮されません。
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