注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないとされています(建設業法第19条の5)。

工期の判断

工期が、著しく短い工期に該当するかどうかの判断は、次の要因により、行政庁が個別に判断することとされています。

工期の判断例

工期に関する基準(令和2年7月中央建設業審議会決定)で示された内容を踏まえているか。

過去の同種類似工事の工期と比較して短くなっているかどうか。

下請負人が見積書で示した工期と比較して短くなっていないかどうか。

著しく短い工期

注文者と受注者との間で合意している工期であっても、それが時間外労働の罰則付き上限規制を上回る違法な時間外労働を前提として設定されているような工期である場合は、著しく短い工期に当たると判断されます。