問題と対応

原材料等の納期の遅延などの下請負人の責めに帰さない理由により、当初契約の工期のとおり工事の進行しない場合

・元請負人が下請負人との協議や変更契約に応じない場合には、「著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)」に違反する恐れがあります。

原材料等の納期遅延が発生している状況

・納期の実態を踏まえた適正な工期の確保のため、建設工事標準下請契約約款に記載の工期の変更に関する規定を適切に設定、運用することが必要です。

契約締結後においても下請負人から協議の申出があった場合

・元請負人が適切に協議を応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実施するなど、適切な対応を図る必要があります。