責務の内容
特定建設業者は、元請負人として一定金額以上の建設工事を下請負人にださせることとなるかわりに、下請保護、建設工事の適正な施工確保の観点から、一般建設業者より規制が強化され、一般建設業者にない規制があります。
規制の内容
・許可基準の強化:営業所に置く技術者の要件
:財産的要件
・下請代金の支払期日の規制(50日)及び遅延利息
・下請代金の支払い方法の制限(割引困難手形交付の禁止)
発注者から直接建設工事を受け負った場合
・下請業者(孫請等を含む)の指導、違反是正、許可行政庁への通報
・施工体制台帳、施工体系図の作成
・工事現場への管理技術者の配置(現場専任の管理技術者には管理技術者資格者証が必要)
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