相指名業者の下請

・建設業法上は、相指名業者への下請は禁止されていませんが、競争入札前に落札した場合にはお互いに下請発注するというような約束がなされているといった疑惑をもたれないように、慎重な対応が望ましいとされます。

・また、相指名業者への下請については、発注者と請負契約において禁止されていることもあります。

・なお、特殊な工種や工法を採用するように発注者が求めた場合に、当該工種・工法の施工・管理能力を持たない企業が元請となった場合、このような企業が元請となることの是非が問題となることがあります。

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吉田哲朗
吉田哲朗