
相指名業者の下請
・建設業法上は、相指名業者への下請は禁止されていませんが、競争入札前に落札した場合にはお互いに下請発注するというような約束がなされているといった疑惑をもたれないように、慎重な対応が望ましいとされます。
・また、相指名業者への下請については、発注者と請負契約において禁止されていることもあります。
・なお、特殊な工種や工法を採用するように発注者が求めた場合に、当該工種・工法の施工・管理能力を持たない企業が元請となった場合、このような企業が元請となることの是非が問題となることがあります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月15日林道整備の遅れが招く森林未整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月14日空港整備の現状と課題
お役立ちコラム2025年5月13日港湾開発と建設業 ― 海と地域をつなぐ仕事
お役立ちコラム2025年5月12日河川整備と建設業―地域の安全と未来を支える仕事
