建設工事の請負契約に関して、注文者とトラブルになった場合としての解決方法として、建設工事紛争審査会があります。

建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会、国土交通省に置く中央建設工事紛争審査会と各都道府県に置く都道府県建設工事紛争審査会があります。

それぞれ、弁護士を中心とした法律の専門家や建設工事の技術の専門家などで構成され、紛争についてあっせん調停及び仲裁を行っています。

審査会に紛争の解決を申請できるケース

当事者の一方又は双方が建設業を営む者である場合のうち、工事の瑕疵や請負代金の未払いなどのような工事請負契約の解釈又は実施についてものです。

資材の購入契約などの建設工事の請負契約ではないものは、含まれません。