
許可を受けようとする建設の業種に係る建設工事に関し10年以上の実務経験があれば、主任技術者になれます。
実務経験
・実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
ただ単に建設工事の雑務のみは経験年数に含まれませんが、建設工事の発注者にあって設計技術者として、設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木及びその見習いに従事した経験等を含めて取扱いされます。
実務経験の期間
・具体的な建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げた合計期間とされます。経験期間が重複しているものにあたっては、二重に含めた計算はしません。
証明方法
・実務経験証明書に、時系列で建設工事に携わった実務の経験で当該建設工事に係る経験期間を積み上げた合計が10年以上の期間であることを記載し、原則、使用者の証明を得る必要があります。
・この証明者印は、法人の場合には登録していている代表者印、個人の場合は実印を正本に押印する必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年5月22日ICT土木とは?~建設現場の未来を変える技術革新~
お役立ちコラム2025年5月21日【海外工事の現状と課題】
お役立ちコラム2025年5月20日中小建設会社が直面する事業承継の壁
お役立ちコラム2025年5月19日建設業におけるICT活用の現状と展望
