建設工事の下請代金の金額が手形で支払れた場合

・手形が現金化できるまでの間、社員の賃金等の支払いのために別途金融機関から資金調達する必要性が生じ、企業経営が困難になるおそれがあります。

・労務費相当分の支払いについての建設業の規定はないかについては以下のとおりです。

建設業の規定

・下請代金を現金で支払うことは。下請負人の労働者の雇用安定のため重要であり、下請代金の支払いはできるだけ現金が望ましいとされます。

・特に、労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む)については、建設工事に従事する者の賃金や社会保険料にあてられるもので、現金払いとするよう適切な配慮をすることが義務付けらてします(建設業法第24条の3第2項)。