
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている欠格要件
1 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
(解体工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
2 都道府県知事により事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
3 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者
5 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4まで及び6に該当する者
6 法人でその役員のうちに1から4まで該当する者があるもの
7 暴力団員等(4に該当する者)がその事業活動を支配する者
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