下請代金の額の交渉において、元請負人が自らの希望額を下請負人に提示(指値)することは契約交渉過程において通常行われうる行為であり、直ちに建設業法上の問題になることはありません。

・しかしながら、下請代金の額の交渉に際し、元請負人が、

①下請負人と十分に協議しないこと

②下請負人の協議に応じることなく、今後の取引の不利益を示唆するなどして、強制的に元請負人が指値した金額での契約を締結する行為

については、建設業法違反となるおそれがあります。

行為事例

建設業法違反となるおそれがある行為事例

① 元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議をことなく一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約をした場合

② 元請負人が、合理的根拠がないにもかかわらず、下請負人による見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合

③ 元請負人が、下請負人に対して、他の下請負人から提出された低額の見積金額を一方的に下請代金の額として決定し、その額で下請契約を締結した場合

建設業法違反となる行為事例 

① 元請下請間で請負代金の額に関する合意が得られない段階で、下請負人に工事を着手させ、工事の施工途中又は工事終了後に元請負人が下請負人との協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した場合

② 元請負人が、下請負人が見積りを行うための期間を設けることなく、自らの予算額を下請負人に提示し、下請契約締結の判断をその場で行わせ、その額で下請契約を締結した場合