・建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、建設工事の現場には建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ技術者を設置しなければならないこととされています(建設業法第26条)。

・発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額で4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を下請けに出す場合は、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません(建設業法第26条第2項)。

監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、いわゆる在籍出向者等は認められていません(監理技術者制度運用マニュアル)。

・公共性のある工作物に関する建設工事で4,000万円(建築工事一式の場合は8,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の者でなければなりません(建設業法第26条第3項)。

役割

・基本的には、主任技術者同様、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成工務管理品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行うことです。

・監理技術者は、建設工事の施工に当たり外注する工事が多い場合に、当該建設工事の施工を担当するすべての専門工事業者等を適切に指導監督するという総合的な企画指導等の職務がとりわけ重視されています(建設業法26条の4)。

資格

① 許可に係る建設業の種類に応じた高度な技術検定合格者免許取得者(1級土木施工管理技術者、技術者、1級建築士等)

② 主任技術者の資格要件に該当し、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した実務経験者

③ ①又は②と同等以上の能力があると認められる者

※特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、①又は②と同等以上の能力があると認められる者でなければなりません。