・下請契約の締結にあたって元請負人が自己の希望する食材やその購入先を指定したとしても、下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な請求代金で契約を締結することができます。

・しかし、契約締結後に注文者より使用資材等の指定が行われると、すでに使用資材、機械器具等を購入している下請負人に損害を与えたり、資材等の購入価格が高くなってしまったりと、下請負人の利益を不当に害するおそれがあるので、下請負人の保護のため、このような行為を禁止しています。

下請契約締結後の行為が禁止対象行為

不当な使用資材等の購入強制が禁止されるのは、下請契約の締結後における行為に限られます。

・なお、建設工事の請負契約は、元請負人が自己の希望する資材等やその購入先を指定しても、下請負人がそれに従って適正な見積りを行い、適正な下請代金で契約できるため下請負人の利益は害されることはありません。

自己の取引上の地位の不当利用

自己の取引上の地位の不当利用とは、元請下請間の取引依存度が高い場合等に、元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、元請負人の希望する価格に取引を応じない場合、その後の取引において不利益な取扱があることを示唆して、不当に取引を下請負人に強要することをいいます。

・なお、当該請負契約の内容から、一定の品質の資材等が必要であるにもかかわらず、下請負人が品質の劣った資材等を使用しようとしている場合については、元請負人が一定の品質の資材等を指定し購入させたといても、取引上の地位の不当な利用にあたりません。

使用資材等又は購入先の指定

元請負人下請工事の使用資材機械器具について具体的に○○会社○○型というような会社名商品等を指定する場合又は購入先となる販売会社等を指定する場合をいいます。

下請負人の利益侵害

・使用資材等を指定して購入させた結果、下請負人予定していた資材等の購入価格より高い金額で購入せざるを得なかった場合をいいます。

・また、すでに購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が極度に悪化した場合等をいいます。

使用資材等の指定を行う場合の見積条件提示

・使用資材等については購入先等の指定を行う場合には、元請人は、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示する必要があります。