発注者から民間工事を直接請負った特定建設業者は、当該工事を施工するために一次下請業者との間で締結した下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事では7,000万円)以上となる場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています(建設業法第24条の8)。
施工体制台帳
下請負人、孫請負人など工事の施工を請負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳をいいます。
元請負業者が工事現場の施工体制を的確に把握することにより、
① 品質、工程、安全など施工上のトラブルの発生防止
② 不良・不適格業者の参入、建設業法違反(一括下請等)の発生防止
③ 安易な重曹下請による生産性の低下の防止
などを図ることを目的としています。
また、施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります(一部の書類については、建設工事の目的物の引渡し後、営業所に備え置く帳簿に移し替え、5年間又は10年間保存する必要があります。)
施工体制台帳は、発注者から求めがあった場合に閲覧させなければなりません。
公共工事の場合は、その写しを発注者に提出しなければなりません(入札契約適正化法第15条)。
施工体系図
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分関係が一目で分かるようにした図です。
これを工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲げなければなりません。
公共工事の場合は、この他に公衆の見やすい場所に掲げなければなりません(入札契約適正化法第15条)。
目的物を引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。
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