
主任技術者の配置が不要な特定専門工事
・特定専門工事は、建設工事を請負ったすべての建設業者は主任技術者等を高次現場に置かなければならないとされています。
他方、一定の条件を満たした場合には、主任技術者を置かなくてもよいとされています。
・また、特定専門工事は、
① 型枠工事又は鉄筋工事
② 下請契約の金額が4、000万円未満
の両方に該当するものに限定されています。
・なお、指導監督的な実務経験とは、
工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。
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