主任技術者の配置が不要な特定専門工事

特定専門工事は、建設工事を請負ったすべての建設業者は主任技術者等を高次現場に置かなければならないとされています。

他方、一定の条件を満たした場合には、主任技術者を置かなくてもよいとされています。

一次下請が、工事現場にその工種の指導監督的な実務経験が1年以上ある主任技術者を専任で置くような場合

次の要件を満たせば、二次下請その工事現場に主任技術者を置かなくてよいことになります。

一次下請が置く主技術者者が、二次下請が置くべき主任技術者の職務も併せて行うようにすること

特定専門工事の内容など、一次下請・二次下請間で書面により合意すること

合意について、一次下請があらかじめ元請から書面による承諾を得ること

・また、特定専門工事は、

① 型枠工事又は鉄筋工事

② 下請契約の金額が4、000万円未満

両方に該当するものに限定されています。

・なお、指導監督的な実務経験とは、

工事現場主任者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・監督した経験をいいます。