施工体制台帳の作成

 入札契約適正法で定められている公共工事については、特定建設業者、一般建設業者とともに、下請負人を使う場合には、その下請金額の総額にかかわらず必要とされます。

民間工事について

 発注者から直接請負った建設工事を施工するために締結した下請金額の総額4,500万円(建築一式工事にあっては、7,000万円)以上となったときに作成する必要があります。

 この金額を算定する際、消費税等を含めます。また、元請業者から、資材の無償提供をうけたものについては含めません。

資材購入契約測量業者との委託契約等の建設工事の請負契約金額ではないものは、含めません。