特例監理技術者

特例監理技術者の制度は、工事現場に監理技術者を専任で置かなければならない工事であっても、その監理技術者が担うべき職務を補佐する者を工事現場ごとに専任で置くときは、その工事現場の監理技術者は専任でなくてもよいということです。

監理技術者の職務を補佐する者

・この、監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)となることができる者は、次の者です。

① 主任技術者となる要件を満たす者であって、1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級「技士補」の称号を有する者)

② 監理技術者となることができる要件を満たす者

こうした要件に該当する監理技術者補佐を専任で配置した工事現場については、上記2つに限定され兼務することができます。

兼務できる2つの工事現場の範囲

① 工事内容

② 工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加

③ 工事現場の巡回

④ 主要な工程の立ち合い

など元請として職務が適正に遂行できる範囲となります。

職務

監理技術者補佐が配置された場合における特定監理技術者の職務として、監理技術者補佐が配置されてない場合の監理技術者の職務と同様に

・施工計画の作成

・工程管理

・品質管理

・技術的指導等

を行う必要がありますが、これらの職務は監理技術者補佐の補佐を受けて行うことができます。

・ただし、特例監理技術者は、これらの職務を適正に行えれるよう監理技術者補佐を適切に指導することが求められるほか、現場に不在の場合でも監理技術者補佐との間で常に連絡が取れるような体制を構築することが必要です。

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吉田哲朗
吉田哲朗