施工体制台帳の作成

施工体制台帳の作成の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実が生じ、又は明らかになった時遅滞なく行われなければなりません。

新たに下請契約を締結したり、下請契約の総額が増加したこと等により作成義務が発生した場合は、その時点で施工体制台帳を作成し、その時以降の事実を記載又は添付すれば足りることとされています。

・また、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実に変更があった場合も、該当することとなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りることとされています。