店舗併用住宅
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事として建設業法施行令第27条第1項に規定する工事については、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者の配置が義務付けられています。
しかしながら、事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの(以下「併用住宅」)については、併用住宅の請負代金の総額が8,000万円以上(建築工事一式工事)である場合であっても、次の2つの条件を満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術者の専任配置を求めないこととされています。
2つの条件
① 事務所・病院等の非住居部分(併用部分)の床面積が延べ面積の1/2以下であること
② 請負代金の総額を住居部分と併用部分の面積比に応じて案分して求めた併用部分に相当する請負金額が、専任要件の金額基準である8,000万円未満(建築一式工事の場合)であること
併用住宅であるか否か
併用住宅であるか否かは、建築確認済証により判別します。
また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負金額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとされています。
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