
専任の主任技術者の配置特例措置
・密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるとされています(建設業法施行令第27条第2項)。
・上記ついては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合が、該当するとされています。
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