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共通事項
甲型(共同施工方式)、乙型(分担施工方式)の場合も、その他の構成員は、主任技術者を工事現場に設置しなければならないのですが、公共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専任で設置すべきであるとされています(監理技術者制度運用マニュアル)。
このほか、共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が施工しようとする工事にふさわしい技術者を設置し、共同企業体の体制を確保しなければなりません。
したがって、各構成員から派遣される技術者の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要があります。
このため、編成表の作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮する必要があります(監理技術者制度運用マニュアル)。
① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること
② 構成員間における対等な立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること
③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること
④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること
投稿者プロフィール
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