一括下請負の禁止

 建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならず(建設業法第22条第1項)、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはなりません(建設業法第22条第2項)。これが、一括下請負の禁止といわれるものです。

一括下請負

 建設業者は、その請負った建設工事の完成について履行することが必要であり、次の場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き一括下請負に該当するとされています。

 一括下請負に該当する判断は、建設工事1件ごと、請負契約単位で判断されます。

一括下請負に該当する判断例 

① 請負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括してその他の業者に請け負わせる場合

② 請負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

一括下請負が禁止される理由

一括下請負が禁止される理由 

① 発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることになる

② 一括下請負を容認すると、中間詐取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の排出を招くことになりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがある