営業停止処分内容営業停止期間中でも行える行為1 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請2 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工3 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工4 アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工5 災害時における緊急を要する建設工事の施工6 請負代金等の請求、受領、支払等7 企業運営上必要な資金の借入等投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2024年12月10日建設投資額、労務単価の推移お役立ちコラム2024年12月9日人手不足の現状お役立ちコラム2024年12月8日建設業の3つの役割お役立ちコラム2024年12月7日報告徴収052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXHatenaPocketCopy