営業禁止命令

 営業禁止命令は、建設業者が営業停止処分を受けたときに、その企業の役員や処分の原因である事実について相当の責任を有する営業所長等が、他の建設業者の役員等となって営業を行うことになれば監督処分の実効性がなくなるので、これらの者に対して建設業者等に対する営業停止処分と同時に営業の禁止を命じるものです(建設業法第29条の4第1項)。

禁止の内容

 禁止の内容は、その企業の役員や処分の原因である事実について相当の責任を有する営業所長等が、営業停止を命じる範囲の営業を内容とする営業を新たに開始すること、又はそれを目的とする法人の役員となることです。これらの者には、当該処分の日前60日以内において役員又は使用人であった者も含まれることとされています。

営業禁止は

 この営業禁止は、新たな営業を開始することを禁止するものであり、処分を受ける以前から既に他の法人の役員等となっている場合は、これに該当しません。

 また、営業停止処分を行うときは、必ず営業禁止処分が行われます。なお、営業禁止期間は、営業停止期間と同一の期間となります。