
営業停止処分が行われた場合
営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令が到達する以前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引き続き施工することができるとされています。
なお、営業停止処分命令の到達日から営業停止期間の始期まで締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、営業停止期間中の施工ができないこととされています。
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