営業停止処分が行われた場合

 営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令の到達以前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引続き施工することができるとされています。

 しかしながら、処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るものは禁止されたいます。

そのため、当該引続き施工できる工事についても、その工事の変更契約は、原則としてできないこととなります。