営業停止処分が行われた場合 営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令の到達以前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引続き施工することができるとされています。 しかしながら、処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るものは禁止されたいます。そのため、当該引続き施工できる工事についても、その工事の変更契約は、原則としてできないこととなります。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月22日見積期間お役立ちコラム2025年3月21日見積依頼お役立ちコラム2025年3月20日電気設備工事お役立ちコラム2025年3月19日衛生設備工事052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy