営業停止処分が行われた場合 営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令が到達する前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引続き施工することができるとされています。 このような工事の施工については、下請契約を行うことができます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2025年3月23日工事請負契約書お役立ちコラム2025年3月22日見積期間お役立ちコラム2025年3月21日見積依頼お役立ちコラム2025年3月20日電気設備工事052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskyHatenaPocketCopy