
営業停止処分が行われた場合
営業停止処分が行われた場合でも、営業停止処分命令が到達する前に締結した建設工事請負契約に係る建設工事については、引続き施工することができるとされています。
このような工事の施工については、下請契約を行うことができます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年3月13日建設業許可通知書とは何か
お役立ちコラム2026年3月12日建設業の会計は何が違うのか
お役立ちコラム2026年3月11日許可取得を前提にした社会保険の手続きについて
お役立ちコラム2026年3月10日許可取得を前提にした会社を設立するには







