営業停止期間中

 営業停止期間中は、建設工事請負契約の締結等の行為はできなくなりますが、建設工事請負契約以外の契約行為については禁止されませんので、資材調達契約は締結することができます。

資材調達契約

 資材調達契約という名義で契約を締結した場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の請負契約とみなされますので、このような契約を締結することは営業停止処分に抵触することになるということに注意してください。

 また、保守管理契約等いかなる名義で契約を締結した場合も、業停止処分に抵触することになりますので、注意が必要です。