海外建設工事に関する業務 海外建設工事に関する業務は、営業停止処分により影響を受けませんので、営業停止期間中も海外建設工事についての建設工事請負契約は締結することができます。投稿者プロフィール 吉田哲朗最新の投稿お役立ちコラム2026年10月18日足場を含む工事でとび・土工工事業の許可は必要か-単独の足場工事と附帯工事の違いお役立ちコラム2026年10月17日解体を伴う改修工事に必要な建設業許可とは-解体工事業か専門工事かの見極め方お役立ちコラム2026年10月16日機械の据付工事は「とび・土工工事」か「機械器具設置工事」か-作業内容から許可業種を考えるお役立ちコラム2026年10月15日応援作業員を他社の現場に入れるとき-建設業法と派遣禁止から考える「人を出す」契約の形052-380-3173受付時間 9:00-18:00(平日)メールフォームメール相談24時間受付中 LINEから相談するFacebookXBlueskythreadsHatenaCopy