基本原則
入札契約適正法は、国及び地方公共団体等がすべての公共工事の発注者を通じて、基本原則としています。
・透明性の確保
・公正な競争の促進
・談合その他の不正行為の排除の徹底
・ダンピング受注の防止
・適正な施工の確保
目的
公共工事の入札及び契約について、国民の信頼確保と建設業の健全な発展を図る目的とするものです。
・各年度の工事の発注見通しや受注者の選定過程
・入札結果等についての情報公表
・談合等の不正行為に関する公正取引委員会への通知
・施工体制の適正化を図るための施工体制台帳の提出等の設置義務
・すべての発注者に対し努力を促す適正化指針を策定する
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