基本原則

 入札契約適正法は、国及び地方公共団体等がすべての公共工事の発注者を通じて、基本原則としています。

・透明性の確保

・公正な競争の促進

・談合その他の不正行為の排除の徹底

・ダンピング受注の防止

・適正な施工の確保

目的

公共工事の入札及び契約について、国民の信頼確保と建設業の健全な発展を図る目的とするものです。

・各年度の工事の発注見通しや受注者の選定過程

・入札結果等についての情報公表

・談合等の不正行為に関する公正取引委員会への通知

・施工体制の適正化を図るための施工体制台帳の提出等の設置義務

・すべての発注者に対し努力を促す適正化指針を策定する

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吉田哲朗
吉田哲朗